1945年8月15日以降の韓国における農地改革(朝鮮半島における土地制度の変遷)その9

 「韓国における農地制度の変遷過程と発展方向」から

 ③ 併合以後の土地制度の続き

 

 「当時の土地調査事業は、申告主義を原則としたものであったために、1)実際の耕作者であった多くの農民は、期限内に申告することができず、膨大な朝鮮王朝の所有地が日帝朝鮮総督府の所有地として転換された。土地調査事業の結果、2)我が国の総土地面積の中で、国有地は6%に過ぎず、残りの94%は私有地として確定された。また、土地地主階級として登場した両班官僚層は、全農家の3.4%、全体農地の50%を占めることになった。」

 

 下線部 1) と 2) について。膨大な朝鮮王朝の所有地が日帝朝鮮総督府の所有地として転換された」とあるが、2)では「土地調査事業の結果、国有地は6%に過ぎず」とあるので、いささか表現に矛盾を感じる。

 前回、「宮庄土」について書いたが、「駅屯土」についても見てみよう。簡便に、岩波新書『日本統治下の朝鮮』山辺健太郎1971)から引用してしまおう。

 

 「屯土は、軍屯田と官屯田で、軍屯田が軍需、兵糧、将校兵士の給料にあてた土地、駅土は公文書の伝達、公用官吏の旅行、宿泊の費用、官物の運搬にあてるための土地で、この両方とも農民が耕作し宮内府内蔵院が小作料をとっていたものである。」

 「駅屯土として国有地になったのが、一九一二年(大正一年)で一三万四〇〇〇町歩余(これはその後もふえている)、こうして耕作者が土地を失い、旧官僚の土地収奪が法的に公認されたのである。朝鮮農民の没落はここにはじまったといっていい。」

 

 『土地調査事業報告書』からも引用しよう。

 「駅屯土中には国有に属するものと民有に属するものとあり。屯兵或は駅卒をして起耕せしめたるもの、従来の国有地及籍没地を付属せしめたるものの如きは国有に属し、単に民結の徴収を移したる土地の如きは依然民有と認むべきものなり。しかるに年所を経るに及び是等の土地は何れも駅屯土と称せられたるを以て、僅かに屯税の相違に依りて其の所属を区別するの外なきが如き状態と為れり。随て其の後各屯土に対し、一律に同額の屯税を徴せんとするが如きことある場合に於ては、人民は其の都度之に反抗し騒擾を為すを例とせり。」

 「税率の調査は紛争地の認定に対し重要なる事項の一なり。対国有地紛争事件の多数は税制の不備に基き、納税が国有地小作料なりや将又民有地に対する結税なるや不明なるに因り、両者の間に其の見解を異にし、多年紛争の儘推移したるものなり。即ち官庁側に於ては従来国有地として管理し国有地小作料を徴収し来りたるものなりと主張し、之に対する相手方人民の主張は、紛争地は年年一般民有地に対する地税と同率の結税を納入し来りたりと謂うに在り。」

 

 13万4000町歩の駅屯土小作人は何人いたか? 33万2000余人ということなので、今、『報告書』のような問題を無視して単純に平均すると、一人当り耕作面積は、4反となる(12万町歩とすれば3反6畝)。それは零細小作人である。駅屯土は、小作料よりやや高値ながら10年割賦で分譲されたようだ。小作人はこれを買い取って自作農となる道があった。耕地の生産性を上げれば可能だっただろう。だが、1934(昭和9)年の「時事新報」に「小作令(農地令のことだろう)」について次のような記事がある。

 

 「小作権の移転が至極容易に行われるであろうことは考えられる。何故なれば相互契約で済む小作権は同姓同名の多い鮮人間では秘密裏に移転し得る。その結果は結局元の無一物の鮮人農夫を造り出す事は明らかだ。その例として約十年程以前、駅屯土十万余町歩を、小作料よりやや少し高い位の十ヶ年年賦で分譲した折、多数の自作農民存在が出来たが、現在殆ど一町歩の土地を持った者もない有様である。」

 

 これは国有地となった駅屯土を、従来の零細な小作人を自立できる自作農にしようとして優先的に分譲したものと思われる。そこで1町歩以上の土地を持つ自作農となったが、10年間それを維持できず、切り売りしたか、借金の形にとられ、再び零細化したというのだろう。これは総督府が農民の土地を奪ったということになるのだろうか?

 

 

 下線部 2) の、「地主=両班官僚層、3.4%」について

 1914(大正3)年から1930(昭和5)年までの全国の地主・自作・自小作・小作の割合を見てみると、

  地主は1914年の1.8%から1923年以降の3.8%まで増加していく。

   (3.4%というのは土地調査事業終了直後の頃の値である)

  自作は同じく22%から1930年には17.6%に減少していく。

  自小作は同じく41.1%から31%に減少していく。

  小作は同じく35.1%から46.5%に増加していく。

 

 「地主」の実態が、地主=両班階級であるとする。且つ「人口の半分を両班階級が占めていた」というならば、地主・自作の全てと自小作の大半に当たるのか? 両班は自分では耕作しないから、耕地を持たない(他の収入がある)両班もいたのか? この辺の統計がまだみあたらないので良く分からない。

 

 全羅南道の1922(大正11)年の統計では、1町歩未満しか所有しない者が地主の58%を占める。とすると、地税を金納で負担するには、こんな零細地主(没落両班あるいは名ばかりの両班とみてよいか)が生き残れたとも思われない。大地主に買い取られ統合されて、小作人(あるいは中間小作)となったのではないか。

 

 旧来の相当な地主で由緒ある両班が、いくらかの資本を元手に土地を買い集め、大量の米を日本に輸出して資本を蓄積し、財力を付け、子弟を日本に留学させて近代経済の知識を学ばせた。その世代が急速に民族資本家・起業家へと育っていったのだ。それは地主の中でもごく少ない割合だっただろう。そして彼らは旧来のごとく小作人に厳しい地主であったようだ。これは、カーター・J・エッカートの『日本帝国の申し子』(草思社2004、原書は1991)の受け売りです。

 

 一方、小作人にしても一町歩未満を小作する者が47%近くである(全羅南道1922)。一定の小作地を持たない雇用労働者も10%いる。このような全くの労働者階級はもちろんのこと、3町歩未満の小作人が、近代的な農業経営のように、借地して産業化し、利潤を生んで資本を形成するというようなことが出来ただろうか。労働者の生む利潤が小作料として搾取される以上、将来性は無かっただろう。